お葬式の費用は、安くても10万円前後から、規模によっては数百万円と金額に大きな幅があります。しかし、どちらにしても決して安くない費用が発生します。
ほとんどの方は、葬儀費用の金額に不安があると思います。お葬式という、突然発生してしまう葬祭費用を、いかに押さえるかは必須です。
実はこの葬儀費用には、補助金制度があります。その詳細について、この記事で説明していきます。
葬祭費補助金制度とは?
「葬祭費補助金制度」とは、国民健康保険や社会保険または共済組合の加入者に対して、葬儀や埋葬費用の一部として、葬儀の終了後の申請により、受け取ることができる制度です。
申請・受取は、葬儀が終わった後に、自治体や加入先に申請をして、給付を受取ることになります。また、葬祭費補助金の呼び名、および給付金額は、それぞれ異なりますので、市町村や加入先に確認が必要です。
どんな人が、受給できますか?
この葬祭費補助金制度を受給できるのかは、以下の通りです。
なお、状況によっては必ず受給できるとは限りませんので、関係部署に確認をしてください。
1.国民健康保険の加入者が亡くなった場合
各自治体によって、申請書類や受給の金額が異なる場合がありますので、必ず確認してください。
受給の条件 | 国民健康保険に加入していた本人(被保険者)が死亡した場合に「葬祭費」として、葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給されます。 |
受給の金額 | 自治体によって金額は異なり、現在は3万円~7万円程度が支給額して支払われます。金額は各自治体に問い合わせる必要があります。 |
申請の期限 | 死亡日より2年以内 |
必要な書類 | 故人の健康保険証、葬儀の領収書原本、印鑑(シャチハタは不可)、振込口座の確認できる物、窓口に来た人の本人確認書類
なお各自治体により、必要書類は異なる場合があるので、必ず自治体に確認してください。 |
2.社会保険の加入者が亡くなった場合
加入先により、条件が変わる場合もあります。必ず関係部署にお問い合わせください。
受給の条件 | 社会保険に加入していた本人(被保険者)が死亡した場合に「葬祭費」または「埋葬料」として、葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給されます。 |
受給の金額 | 5万円程度 |
申請の期限 | 死亡日より2年以内 |
必要な書類 | 「埋葬料」の場合、住民票
「埋葬費」の場合、葬儀の領収書 |
3.共済組合の加入者が亡くなった場合
共済組合の場合は、組合によって条件、金額、必要書類等が異なりますので、所属組合で確認してください。
受給の条件 | 共済組合、国家公務員組合に加入していた本人(被保険者)が死亡した場合に、葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給されます。 |
受給の金額 | 各組合によって異なります |
申請の期限 | 死亡日より2年以内 |
必要な書類 | 埋葬許可証または火葬許可証
埋葬の際の、領収書等 |
4.生活保護を受給されている方が亡くなった場合、自己負担金0円で葬儀できます
故人が生活保護を受給していた場合は、自己負担金が0円の「葬祭扶助制度」が利用出来ますので、該当する方は利用してください。
受給の条件 | 葬儀を執り行う本人が生活保護を受給している場合
生活保護を受給している本人が死亡し、身寄りが無い場合 |
扶助の内容 | 大人:¥206,000円以内
子供:¥164,800円以内 |
必要な書類 | 以下、事前に関係自治体に確認が必要です
申請者が生活保護を受けている自治体 非保護者が生活保護を受けている自治体 |
まとめ
国の給付金制度である葬祭費は、葬儀終了後に申請してはじめて支給されますので、忘れずに申請してください。
また給付金申請に必要なアドバイスは、葬儀屋さんや「やさしいお葬式」などお葬式仲介会社でも詳しく教えてくれます。
とりあえず「やさしいお葬式」の公式サイトのリンクは下に載せておきますので、一度、相談してみては如何でしょうか。
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